第1条 当法人は、一般社団法人AIラップ工法協会と称する(AIラップは「アイラップ」と読む。)
第2条 当法人は、主たる事務所を福岡市に置く。
第3条 当法人の公告方法は、官報に掲載してする。
第4条 当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第5条 当法人は、密閉した土木作業空間を空調することで、健康的で働きやすい環境をつくり、現場条件に左右されない安全な作業空間の確保と工程の安定、品質の向上に寄与するAIラップ工法(Air Improvement Wrapping system)の仕様及び関連技術を開発、標準化することにより工法の普及を促進し、かつ適正な活用方法の指導を行うことで、持続的な公共事業の推進に寄与することを目的とする。
第6条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)土木作業空間の密閉及び空調に関する調査、研究並びに技術開発事業
(2)土木作業空間の密閉及び空調に関する標準化、仕様開発並びに開発支援事業
(3)土木作業空間の密閉及び空調に関する指導並びにコンサルティング事業
(4)土木作業空間の密閉及び空調の仕様に準拠した各種製品への認定
(5)土木作業空間の密閉及び空調に関する知的財産権の取得、管理、使用許諾等に
係わる事業
(6)土木作業空間の密閉及び空調の普及事業
(7)土木作業空間の密閉及び空調の技術認定取得事業
(8)講演会、講習会、見学会等の開催及び講師の派遣
(9)前各号に附帯関連する一切の事業
第7条 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)特別会員 本工法の知的財産の権利を有するなど、研究開発に関して貢献する個人
及び団体
(2)正会員 当法人の目的に賛同し、入会した個人及び団体
(3)一般会員 当法人の事業目的を具体的に実行する個人及び団体
(4)顧 問 当法人の目的を遂行するにあたり、多大な影響力を有する個人及び団体
第8条 当法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会届を提出し、理事会の承認を得なければならない。
第9条 すべての会員は、当法人の目的を達成するため、入会金及び会費その他必要な経費として社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
第10条 会員は、理事会の定めるところにより1か月前までに退会届を提出し、任意に退会することができる。
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって除名することができる。ただし、社員については、第20条第2項の要件を満たす社員総会の決議によるものとする。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
第12条 第10条又は前条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。社員については、社員としての地位を喪失する。
(1)第9条の納入義務を1年以上履行しなかったとき
(2)総社員が同意したとき
(3)死亡、失踪宣告又は法人若しくは団体たる会員が解散したとき
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の年会費等を返還しない。
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
第14条 社員総会は全ての社員をもって構成する。
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)役員の選任及び解任
(3)役員の報酬等の額又はその規定
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)理事会において社員総会に付議した事項
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に招集する。
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。ただし、代表理事に事故又は支障があるときは、他の理事がこれを招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故又は支障があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
第19条 社員総会における議決権は、社員1法人若しくは団体又は1個人につき1個とする。
2 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権を行使することができる。
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第21条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第22条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事3名以上
(2)監事3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、会長と称する。
第23条 理事及び監事は、当法人の社員の中から社員総会の決議をもって選任する。ただし、必要があるときには、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の中から理事会の決議によって選定する。
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款でめるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
4 増員により選任された監事の任期は、他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。ただし、他の在任監事の任期の在任期間が2年に足らないときは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
5 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するまでとする。
6 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第28条 理事及び監事に対して、社員総会において別に定める役員の報酬等の範囲内で、報酬等を支給することができる。
第29条 当法人に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の決議によって選任する。
3 顧問及び相談役は、代表理事の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。
第30条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)社員総会の議事に付すべき事項の決定
第32条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、代表理事に事故又は支障があるときは、各理事が理事会を招集する。
第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故又は支障があるときは、当該理事会で議長を選出する。
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
第35条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第36条 当法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
第37条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置く。
第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度の終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間主たる事務所に備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置く。
第39条 当法人の定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第40条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由によって解散する。
第41条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17条に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第42条 当法人の設立時社員の氏名は、以下のとおりとする。
片 山 英 資
小 寺 健 史
第43条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、以下のとおりとする。
設立時理事 片 山 英 資
設立時理事 小 寺 健 史
設立時理事 永 松 資 紹
設立時理事 寺 口 秀 明
設立時監事 小 寺 悟 史
2 当法人の設立時代表理事は、以下のとおりとする。
設立時代表理事 片 山 英 資
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年2月29日までとする。
一般社団法人AIラップ工法協会
令和5年1月26日 作成